自損事故を起こしたときに、点数は何点減点されるのか?~板野郡藍住町で交通事故ならとくしま整骨院~
2021年04月26日
40代 男性患者様のお声 皆様こんにちは! とくしま整骨院です^^ 交通事故で自損事故での減点について 皆様はどれぐらいご存知でしょうか? 「自損事故を起こしたら何点減点されるの?」 「ゴールド免許は剥奪されるの?」 こういったご質問をよくお伺いします! 運転をする上で1度は考えた事があるのではないでしょうか? 結論から申しますと自損事故で減点や ゴールド免許免許を剥奪されることはなく、 罰金や反則金は発生しません! ※ガードレールや電柱など損壊した 器物は弁償しなければなりません。 なぜゴールド免許が剥奪されないのか!?と申しますと 免許での無事故とは【人身事故】がゼロという意味で 自損事故を起こしたからといって ゴールド免許を剥奪されることはありません。 ただし【当て逃げ】や【建造物を損壊した】場合、 刑事処分や行政処分の対象となってしまいます。 自損事故にあった時、どれだけ損壊の程度が 小さくてもそのままにしておくのは絶対にダメです! 必ず警察に報告しなければならない義務があります。 当て逃げと判断されては【安全運転義務違反】で 2点+【危険防止処置義務違反】で5点=7点の 違反点数が付いてしまいます! これは最低でも30日の免許停止処分に なってしまう点数です! 事故を未然に防ぐには皆様の 意識がとても重要になってきます! 運転をする際は必ず周囲の 確認を行い出発してください! とくしま整骨院では交通事故を 専門的に治療しています! 国家資格を持った先生が治療を行っていますので 安心して治療を受けていただくことができます^^ もし交通事故治療でお悩みの方が いらっしゃいましたら、 是非とくしま整骨院にご相談ください^^ とくしま整骨院 藍住院 TEL 0886782065 徳島県板野郡藍住町奥野矢上前28-1