自損事故を起こしたときに、点数は何点減点されるのか?~板野郡藍住町で交通事故ならとくしま整骨院~

2021年04月26日


40代 男性患者様のお声




皆様こんにちは!
とくしま整骨院です^^

交通事故で自損事故での減点について
皆様はどれぐらいご存知でしょうか?
「自損事故を起こしたら何点減点されるの?」
「ゴールド免許は剥奪されるの?」
こういったご質問をよくお伺いします!
運転をする上で1度は考えた事があるのではないでしょうか?

結論から申しますと自損事故で減点や
ゴールド免許免許を剥奪されることはなく、
罰金や反則金は発生しません!
※ガードレールや電柱など損壊した
器物は弁償しなければなりません。

なぜゴールド免許が剥奪されないのか!?と申しますと
免許での無事故とは【人身事故】がゼロという意味で
自損事故を起こしたからといって
ゴールド免許を剥奪されることはありません。

ただし【当て逃げ】や【建造物を損壊した】場合、
刑事処分や行政処分の対象となってしまいます。

自損事故にあった時、どれだけ損壊の程度が
小さくてもそのままにしておくのは絶対にダメです!
必ず警察に報告しなければならない義務があります。
当て逃げと判断されては【安全運転義務違反】で
2点+【危険防止処置義務違反】で5点=7点の
違反点数が付いてしまいます!
これは最低でも30日の免許停止処分に
なってしまう点数です!

事故を未然に防ぐには皆様の
意識がとても重要になってきます!
運転をする際は必ず周囲の
確認を行い出発してください!

とくしま整骨院では交通事故を
専門的に治療しています!
国家資格を持った先生が治療を行っていますので
安心して治療を受けていただくことができます^^

もし交通事故治療でお悩みの方が
いらっしゃいましたら、
是非とくしま整骨院にご相談ください^^



とくしま整骨院 藍住院
TEL 0886782065
徳島県板野郡藍住町奥野矢上前28-1